【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑦

【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑦

 

2.所得税の医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に一定以上の医療費の自己負担があった場合に、納めた税金の一部を還付する制度です。なお、以下の式で計算された額が医療費控除額となります。
医療費控除額の計算式
また、翌年の住民税額は、控除が反映された所得額をもとに算出するので割安になります。手続きの窓口は、お住まいの住所地を所轄する税務署です。また、インターネットでの申請も可能で、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
 

医療費控除の対象となる主な費用について

 
  • 医師や歯科医師による診療(セカンドオピニオンも含む)または治療に伴う費用
  • 通院交通費(ガソリン代や駐車料金は除く)、医師などの送迎費、入院時の部屋代(必要がある場合)や食事代、医療器具の購入費・賃借料など
  • 介護保険サービス(介護予防サービスも含む)利用料のうち、療養上の世話の対価に相当する部分
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション(リハビリ)、通所リハビリテーション(デイケア)、医療機関や介護老人保健施設でのショートステイなど
  • 治療目的でのマッサージ・指圧師、鍼灸しんきゅう師、柔道整復師などの施術費用
  • 医薬品代(治療または療養のために、薬局・薬店で購入した市販薬も含む)など
次回は、3.条件・状況に応じて利用できる公的制度を見ていきましょう。
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス」ホームページより
医療費の負担を軽くする公的制度:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)  
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください