【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑤

【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑤

費用の算出にあたっては、原則として、以下のようなルールが適用されます。
  • 月の初めから終わりまでの暦月ごとに計算
  • 医療機関ごとに計算
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外

限度額適用認定証について

医療費が高額になり、ひと月の自己負担額が上限額を上回ることがあらかじめわかっている場合には、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の手続きを行うことをおすすめします。「限度額適用認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、医療機関でのひと月の支払額そのものを自己負担の上限額までとすることができ、一時的な支払いと払い戻しの手続きをしなくても済みます。加入している保険組合に申請します。
なお、「オンライン資格確認等システム」を導入している医療機関や薬局の窓口では、健康保険証またはマイナンバーカードで本人確認ができれば、自動的に医療機関等での支払額を自己負担の上限額までとすることができるようになりました(2021年10月より)。事前の申請手続きも限度額適用認定証の提示も不要です。おかかりの医療機関等が「オンライン資格確認等システム」を導入しているかどうかは、医療機関等の支払い窓口または下記のリンクにてご確認ください。

費用の合算について

条件によっては、同じ月の複数の医療機関の受診や入院、同一世帯の家族の受診などを合算できる場合があります。払い戻しまでには少なくとも3カ月程度の期間を要します。払い戻しを受けるには、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度の窓口)などにお問い合わせください。

多数回該当について

 
高額療養費制度の多数回該当とは、その月を含む直近12か月のうち、3か月(3回)以上医療費がひと月の自己負担の上限額を超え、高額療養費の支給を受けた場合に、4回目以降の月の上限額がさらに引き下げられる制度です(表2、3)。この3回は連続している必要はありません。また、退職や就職などにより保険証が変わっても、保険者(運営する保険団体)が同一で、かつ加入者の立場(被保険者、被扶養者など)が同じ場合には、前の保険証で対象となった高額療養費の回数を引き継ぐことができます。
手続きの窓口は、各市区町村役場の介護保険の窓口、加入する公的医療保険の窓口です。
次回へ続きます。
 
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス」ホームページより
医療費の負担を軽くする公的制度:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)  
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください