【豆知識】相続登記の申請義務化②

【豆知識】相続登記の申請義務化②

「相続登記の申請を義務化」の内容です。
2024(令和6)年4月1日より、以下のようになります。
①不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
②施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(3年間の猶予期間あり)
③「正当な理由」がないのに申請を怠った時は、10万円以下の過料の適用対象
④国民向けに新制度の運用方針を明らかにした「相続登記の申請義務の施行に向けたマスタープラン」を2023(令和5)年3月に公表
上記により、「相続人申告登記の新設」し申請義務の簡易な履行手段を確立したことにより、申請の簡易化ができ、「申請をしない」ことを防ぐことを目的としています。
さらに、「価格が100万円以下の土地」の「登録免許税の免税措置」を20258令和7)年3月31日まで実施します。
また、「相談体制の充実」を図るため「全国の法務局」で相続登記の手続き案内を実施します。
次回に続きます。
出典:法務省:新制度の概要・ポイント (moj.go.jp)「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」

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