【豆知識】生命保険の選び方(独身編)⑤

生命保険の選び方(独身編)⑤
 
生命保険の選び方(独身編)④では、障害年金の支給額(1から3級)について、記載いたしました。
それ以外の支給については、障害基礎年金は無。障害厚生年金は障害手当金(一時金)が支払われます。
厚生労働省ホームページ→政策について→分野別の政策一覧→年金→年金・日本年金機構関係→傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)より、障害年金の種類に記載されております。
「障害基礎年金には1級と2級があります。障害厚生年金には1級・2級・3級があるとともに、3級に該当しない場合でも、一定の障害状態である場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。」 と記載がありますので、障害認定された時点で相談されるのが良いでしょう。
ただし、あくまで一時金のため、生活費として定期的に支給されるものではないので、必要生活費からの減算は考えなくて良いかと思われます。
年金からの支給は上記の通りとなります。
 
さて、皆様もお気づきかと思いますが、ほかの公的補償ではどうでしょうか。
国民健康保険に、傷病手当金があり、期間限定ではありますが、下記のように記載があります。
「被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった 日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。」
「同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間」
「1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)。」
厚生労働省ホームページ→検索「傷病手当金について」「令和2年3月26日 第127回社会保障審議会医療保険部会 資 料 1患者・国民に身近な医療の在り方 (mhlw.go.jp)」より抜粋。
具体的な1日当たりの金額を計算してみましょう。
年収360万円の場合。
1日当たりの支給額は 360÷12÷30÷3×2=6,667円となります。
期間限定ではありますが、仕事の復帰までの心強い味方となるでしょう。
生活するにあたり、生活に必要な金額から傷病手当金で賄える金額を差し引き、足りない金額を生命保険の補償などで検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください。