【豆知識】傷病手当金の通算化

以前、こちらのニュースでも投稿した傷病手当金の制度について改定があるということをご存知でしょうか。
 
【傷病手当金の通算化 厚生労働省】
 
支給開始日から起算して暦日数で「1年6ヵ月」を上限に支給されます。
そのため、傷病手当金の受給開始後、復職を経て再び休職となる場合、肝心な休職期間に十分な保障が得られないことが問題視されていました。
この法改正により2022年1月1日から「出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間を通算する」という取扱となります。
万が一のときに活用できる制度ですので理解しておくと役立つと思います。
また、健康のうち今加入されている保険、加入していない保険がありましたら是非一度検討してみるのはいかがでしょうか。
気になる方は一度弊社までお問い合わせください。