【豆知識】確定拠出年金制度の概要②

【豆知識】確定拠出年金制度の概要②

 

1.確定拠出年金とは

  • 確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。
  • 掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、加入者自身が拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。
 

2.制度の概要

(1)対象者(制度に加入できる者)、拠出限度額等

企業型DC iDeCo
実施主体 企業型年金規約の承認を受けた事業主 国民年金基金連合会
加入対象者 実施企業に勤務する従業員 ※厚生年金保険の被保険者のうち 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者、 または同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者。 1.国民年金第1号被保険者(自営業者等) ※農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者を除く。 2.国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者) ※公務員や私立学校教職員共済制度の加入者を含む。 ※企業型DC加入者においては、以下の全てにあてはまる場合に限る。 [1]掛金(企業型DC・iDeCo)が各月拠出である。 [2]iDeCoの掛金額は、企業型DCの事業主掛金額と合算して各月の拠出限度額を超えていない。 [3]企業型DCの加入者掛金を拠出していない。 3.国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等) 4.国民年金任意加入被保険者
掛金 事業主拠出 (企業型年金規約に定めた場合は加入者も拠出可能(マッチング拠出)。) 加入者拠出 (「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)を利用する場合は事業主も拠出可能。)
拠出限度額 ↓ 詳細はこちら ■確定給付型の年金を実施していない場合:55,000円/月 ■確定給付型の年金を実施している場合:27,500円/月 ※マッチング拠出の限度額は、事業主掛金額を超えず、 かつ、事業主掛金額とマッチング拠出による事業主掛金額の合計が55,000円/月(確定給付型の年金を実施している場合は27,500円/月)の範囲内。 1.国民年金第1号被保険者(自営業者等):68,000円/月 ※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額 2.国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者) ■確定給付型の年金及び企業型DCに加入していない場合(公務員を除く):23,000円/月 ■企業型DCのみに加入している場合:20,000円/月 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が55,000円の範囲内 ■確定給付型の年金のみ、または確定給付型の年金と企業型DCの両方に加入している場合:12,000円/月 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が27,500円の範囲内 ■公務員:12,000円/月 3.国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等):23,000円/月 4.国民年金任意加入被保険者:68,000円/月 ※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額
注:確定給付型の年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度を指します。

出典:厚生労働省ホームページ 政策について 確定拠出年金制度の概要から

次回に続きます。
 

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