医療費控除②

確定申告の時期になっていますが、一定の条件の下、控除できる枠がいくつかあるのはご存知でしょうか。
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制というものがあります。
市販薬などを一定額購入した際にその購入費用について所得控除をうけれるというものです。
【厚生労働省 セルフメディケーション税制について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
世帯での年間購入額が12000円を超える場合利用可能です。
ただし、対象医薬品が限られているということと、自主的に健康維持の取り組みをすることが前提の為健康診断か予防接種を受ける必要があることには注意が必要です。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制は年度毎にどちらか一方しか使えませんので、より控除額が大きくなる制度を利用する必要があります。
弊社では公的制度の内容をふまえながら、最適な保険商品の提案を行っております。